うつ病,休職,診断書

ちょっと待って!うつ病による休職!こんな診断書だと給料が貰えない!?

一家の働き手がうつ病となってしまった場合、その後の生活を考えると、とても厳しい状況が待っていると思いがちです。確かに、厳しいでしょう。しかし、それぞれの人が働いている職場には就業規則があるはずです。最近の職場であればどこでも、労働基準監督署の指導のもと、法律に則った就業規則が定められているはずです。そこに記載がある『休職』規程に沿って、キチッとした手続きを踏めば、厳しい状況ながら、明るい光もさしてくるはずです。休職にかかわる診断書等の手続きについて解説させていただきます。

 

 

 それぞれの企業の就業規則には必ず、休職に関する規程条項があります。「○○以上、連続して休んで、本人から申し出があった場合は休職とする」などの記載です。さらに、休職となった場合の給与の支払い方、額、取り扱いなど、関連することが細かく書かれているはずです。

「診断書」の記載内容がポイントにその記載に従って手続きを進めましょう

その休職の第一歩、スタートとなるのが、医師による診断書です。就業規則には休職する基本的な対応として、「医師による診断書」の提出を義務付けています。

 

 

 この診断書がとても重要です。安易に医師であればどこの医師でも、誰でもいいのでは、と考えがちですが、少し立ち止まって対応を考えます。

 

 つまり、安易に自分が勤める企業の産業医などに診断書を依頼すると、少し自分の意図とは違う方向になり兼ねないからです。企業お抱えの産業医ですから、どうしても働いている人の立場よりは企業側の判断に立ってしまいがちです。企業に有利な診断書になってしまう恐れがあります。

信頼が置けるかかりつけ医などに依頼を

ですから、診断書を依頼するに妥当なのは、自らが信頼を置いているかかりつけ医らが最も適切です。あるいは口コミでもいいので、あそこの医師は信頼が置け、診断なども的確だよ、などと評判の医師にお願いすべきです。

 

 

 通常は正確・適切な判断で「1月以上の療養を要す」などの記載をしていただけるでしょう。医師が記載した診断書は会社に提出し、会社の判断を待ちます。会社は就業規則に則り、診断書の内容が妥当であれば休職を決めることになります。

後任への引継ぎもしっかりと

休職が決まったら、引き続き次のような段取りが必要です。

 

1.傷病手当金の申請
 連続して3日休むと、4日目以降から傷病手当金が支給されます。ただし、申請が必要ですので、職場の総務担当者と連絡を取り合いながら適切に手続きを進めます。支給額は日割り給与の3分の2です。休職期間中の生活基盤ですので、申請はすぐに行いましょう。

 

 

2.復職に備えて、後任者に業務引継ぎ
 会社が休職を認めたということであれば、休職後の復職に備えて、自分が担当していた業務を後任のスタッフにキチンと引き継ぎます。自分が抜けた後の業務体制にも責任を持つことがとても大切なことです。復職後も仕事がしやすい環境を作ってくれます。

 

 

 

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