やっぱりまだ不安…うつ病による休職の延長は認められるの?
うつ病は目に見えない要素や部分もあり、治療やリハビリは予定通りに進むということはほとんどない、と認識した方がよいでしょう。うつ病にとっては、「焦り」が一番気をつけなければならないことです。ですから、一定の休職期間を取っても治らず、今後どうしようか、と迷う場面は必ずあるでしょう。そういう時に考え、そして実行すべきなのが、休職期間の延長です。
本来は、最初の休職を取る時点で主治医ともよく相談して「余裕を持った」休職期間を設定するのがベストです。医師も休職し、復職するまでには「この人はこれぐらいの期間が必要だろう」との長年の臨床経験から判断し、診断書を書きます。
主治医との意思疎通を良好に
ですから、もし支障等がなければ、当初予定の休職期間で復職するのが一番よいでしょう。
しかし、最初の診断書を書いてもらう段階で、医師と患者の関係が初めての受診だったり、その際一回限りの関係だったりすると、適切・妥当な診断書とならず、形式的なものに終わってしまい後悔につながってしまいます。仮に主治医として医師が患者さんを熟知した方なら、妥当な休職期間を反映した診断書となる確立は高いでしょう。
しかも、休職の原因がうつ病という複雑な要素を抱えたものです。医師も長年の経験と疾病特性をわからなければ適切な診断書とはならないのです。
関係する人達とよく相談して
休職の延長願いも同じです。
延長するとすれば、次のような段取りを踏むのがベストです。
1. 主治医(医師)と相談
2. 職場の総務担当者とできるだけ早い時期から相談(復職か、休職延長か、により会社側も人事配置を検討する時間が必要)
3. 延長を前提とした診断書を主治医に書いてもらう。
4. 会社・職場の総務担当者に延長願いを提出(2〜3ヶ月前)
5. 会社が許可
医師、総務担当者いずれも同じですが、早い時期から相談しておくこと、意思疎通を図っておくこと。これが大切です。
就業規則等で決められない事も多い
うつ病で休職し、さらに延長願いをした、という人の数は少なくありません。焦って復職してしまい、またうつ病を再発してしまった、という人も多いのが現実です。気長に病気と付き合う覚悟で復職についても慎重に考え行動するべきです。
延長の期間などについては一概には言えません。それぞれが所属する事業主・会社の就業規則に則り、対応しましょう。延長の回数や期間などに関し触れている就業規則もあるかもしれませんし、抽象的な表現になっている規則もあると思います。
具体的な細々としたことは最終的には記載していないことが多く、最後は総務担当者や上司とよく相談して決めていく、というやり方が一番よいと思います。
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