生活にも大きな影響が!?うつ病休職から退職した場合の退職金は?
うつ病となって仕事ができなくなり、休職するのはごく一般的な流れです。病気の性質上、休職と復職を繰り返す場合もあるでしょうし、たとえ休職したとしても復職できずにそのまま退職せざるを得ないという方もいるでしょう。休職後、職場復帰ができず退職となるケースでは退職金はどの程度が見込めるのでしょうか?休職後そのまま退職となる場合で考えてみましょう。
勤めている会社の就業規則にそうしたことのルールはほとんどの場合、記載されているはずです。ですから、自分の場合はどうなのか、と職場の就業規則などでの確認が必要です。
その前提として一般的にはどうなのか?今回は一般的なルールや考え方を紹介していきます。
支給率は自己都合、会社都合により異なる
まず押さえておきたいのは、退職する際の「自己都合」なのか、「会社都合」なのか、というポイントです。
退職金にはそれぞれの企業により算定式があり、しかも、退職の仕方によりだいたいが給付率に違いが出ます。一般的な算定式を次に示します。
支給額=基本給×勤続年数別支給率×退職事由別支給率
この算定式の最後の退職事由別支給率が「自己都合」か「会社都合」かで支給率が違ってくるという訳です。だいたいが、自己都合の場合は何割か減額されることになります。
もちろん、こうした算定式は会社により異なっていますので、一概には言えません。
自己都合・会社都合、トラブルの元になることも
次にポイントになるのが、辞める際の辞め方が自己都合か、会社都合かということです。これは判断が分かれるところです。しばしばトラブルともなってしまいます。ですから、退職の理由では会社側とよくよく相談して、お互いが納得する理由(自己都合で辞めたのか、会社の都合で辞めたのか)で退職願も離職票(総務担当者が作成)も記載しないとなりません。
また、勤続年数の算定には休職の期間も入れるのが普通の考え方です。ただし、休職を取った方についてはその期間に応じて減額するなどの取り決めをしている企業も多いようです。自分の職場がどのような扱いになっているのか、就業規則や賃金規程で確認しましょう。
能力評価に基づく退職金制度も
一方で最近は年功序列ではなく、能力主義・能力評価に変わりつつあり、従業員の職能に応じて金額を算定する方式を採用する企業も増えています。
等級の経験年数を足していき、退職金を算定する方式で、最後に自己都合での退職なのか、会社都合での退職かで係数をかけて金額を出していきます。
以上です。いずれにしろ、退職金が出るのか、出ないのか、休職し、そのまま退職の場合は出るのか、など全ては企業の相対的記載事項で、絶対に賃金規程などに記載が必要なものではありません。規程類に記載があるのか、なければどのように実際的な運用がされているのか、早め早めに担当者と相談あるいは確認が必要です。
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