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期間延長の可能性も!?うつ病退職で支給される失業保険の受給期間は?

うつ病で退職し、次に就職する気にはなかなかなれない。こうした場合、失業給付は受けられるのでしょうか?失業手当の仕組みや、うつ病など病気療養中の方の失業給付の基本的な考え方などを紹介します。

 

 失業手当を受給できる条件は次のようなものです。

 

 

 

1. 失業の状態にあること
2. 再就職の意思があること。

 

 しかし、うつ病となり、療養の時間が必要で、再就職には積極的になれない、といった場合はどう考えるべきでしょうか?

病気が理由の人に「受給期間の延長」措置

積極的にはなれないけど、再就職活動はする、とすれば手当てを受給するのは問題ないでしょう。しかし、それが再就職の意思があるか、と言えば少し疑問ですね。

 

 

 

 そこでうつ病その他病気(疾病または負傷)ですぐに再就職しないという方々のために、「受給期間の延長」という措置があります。病気のために、今は就職できないけど、一定の猶予時間があれば就職する意思はありますよ、ということです。

 

これは、要件に該当し、必要な手続きさえしていれば、誰でも大丈夫です。

妊娠、出産などでも延長措置

その要件とは以下の通りです。
1. 疾病または負傷
2. 妊娠
3. 出産
4. 育児

 

 などです。こういう方々の場合、手続きをすれば、普通は失業手当の受給期間は1年以内ですが、最大で「4年間」になります。

 

 

 

 ただし、誤解しない方がいいのは、延長しても給付額や給付日数が増える訳ではないことです。つまり、受給できるのが1年以内なのか、1〜4年の期間なのか、その違いだけです。手当を受ける額自体はどちらも合計では変わりません。

退職後も傷病手当金は出る

うつ病で休職し、傷病手当金を受給している方もいらっしゃるかと思います。この傷病手当金はどの程度支給されるのでしょうか?次に傷病手当金についてです。

 

 傷病手当金は「同一の傷病」について支給開始から最長で1年6ヶ月間です。これは、復職して受給していない期間があったとしても1年6ヵ月後には支給はストップします。

 

 

 

 逆に退職したとしても、次の2つの要件を満たしていれば支給はされます。

 

1 1年以上の被保険者期間があったこと。
2 資格を喪失した時(退職時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

 

ですから、あなたが仮に休職中にそのまま退職したとしても、支給が開始されてから1年6ヶ月の期間内であれば残りの期間は出ることになります。

 

 ただし、最近の高齢化の影響で退職後に傷病手当金を受けている人が老齢年金を受けると、傷病手当金は支給されなくなる、ということがありますので、ご注意を。

 

 

 

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