安易に受けないで!うつ病休職で退職勧奨を受けた時の注意点とは?
うつ病となり、仕事を続けられなくなると、自然と休職ということになります。しかし、普通の職場では休職により一時的にデスクを離れると、また職場に戻るというのも大きなエネルギーが必要なことも確かです。居心地の悪さなどを理由に辞める場合、仮に退職勧奨を受けていたら退職も選択肢の一つになります。その際の注意点などを紹介します。
退職勧奨は、会社側が@業績悪化でリストラしたい場合A辞めて欲しい従業員がいる場合―などに取る手段です。勧奨を無視したり、拒否しても全く問題はありません。
しかし、次のようなケースでは勧奨退職を受けることも悪くはないでしょう。
勧奨を受けると、割増の退職金も
1. うつ病をキチンと治してから再就職をしたいと考えている。
2. 会社側から勧奨退職を受け入れた場合は割増の退職金が出ると通告された場合
勧奨退職を受け入れた場合には次のようなメリットもあります。それは失業給付を受ける場合です。
つまり、勧奨退職は「自己都合」ではなく、「会社都合」にあたるため「特定受給資格者」として扱われ、その後の対応が有利になります。具体的には以下の2点です。
1 3ヶ月の給付制限(待機期間)がなくなる。
2 基本手当の所定給付日数も自己都合退職よりは、増える。
「早期退職者優遇制度」は会社都合にならない
ただし、要注意は大企業で採用していることが多い「早期退職者優遇制度」です。これは、制度として常時適用されていますので、この制度で辞めた場合は特定受給資格者にはなりません。
ところで、退職勧奨を受ける場合の注意点もあります。次にそこに触れますので、勧奨退職を受ける場合は十分に注意してください。
勧奨退職では退職願いや退職届けを会社に提出する必要はありません。それに代わって必要になるのが、「合意書」や「同意書」です。
普通、合意書の内容などは次のようなものです。
1. 退職勧奨を受け入れた退職であること。
2. 退職の理由については、「会社都合」である旨の記載
これは、ハローワークに提出する公的な書類ですので、会社側とよく協議して、基本を押さえた文書を交換する必要があります。
勧奨退職の場合は合意書を交わすこと
いったん、会社から強く迫られ、退職願いなどを提出しても取り消しはできます。民法には、「強迫を受けて行った意思表示は取り消すことができる」旨の言及がありますので、会社から圧力を受けて一回は退職願を書いてしまった、としても取り消し、会社都合に変えることが可能です。
いずれにしても、勧奨退職の場合には勧奨である旨のしっかりとした文書を書いてもらうことが必要です。退職願いは書く必要はありません、くれぐれもご注意ください。
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